- 開業届って提出した方がいいの?
- 副業の場合はどうする?
- いつ提出する?期限はあるの?
- 確定申告との関係は?
起業や開業するときによくある「開業届」に関するギモンです。

今回はこのあたりのギモンを解説します!
その前に、、、
制度について0〜100まで理解するのは至難の業。
だから、関係するところだけ知っておけばOKですよね、税理士じゃないですし、、、^^;
そこで!ここではみなさんに関係しそうなところを簡潔すぎるぐらいパパッと解説します。
やりたいことがあって起業するワケだから、そこに時間を使いたいはず!
こういう雑務はなるべく時間をかけないで済むようにしたいですね^^
開業届は提出した方がいいの?

答えは一択「提出した方がいい」
ここで終わって差し支えないくらい!笑
ただし、副業NGの会社に勤めている場合は、バレるバレないというレベルの話になるので、除きます。
そうじゃない人は、
副業であっても開業届は出した方がいいです。
開業届とは?
事業を始めたことを税務署に知らせるための提出する書類
正確には個人事業の開業・廃業等届出書
実際の書類はコチラ【国税局より】
開業届を提出するメリットは「青色申告」にあり
開業届を提出すると、「白色申告」から「青色申告」に切り替えることができます。
この青色申告が「提出一択」と言えるメリットばかりの制度なんです!
白色申告とは?開業届との関係は?
その前に、え?白色申告ってなに?
っと思った方もいるかもしれませんので、超簡潔に説明します。

白色申告とは、デフォルトの状態
ちょっと簡潔すぎたかも^^;
申告って言っていますが、なにも言わなければ白色申告者になっているんです。
だから、ほとんどの人が白色申告者というワケ。
なので、「起業したので青色申告に切り替えます」という申告書を提出することで、メリットを得られることになります。
メリットは?
白色申告から青色申告に切り替えることで得られるメリットはいくつかありますが、特別控除が一番大きいと思います。
最大65万円の特別控除が受けらます。これによって、支払う税金が安く済みます。
メリットについては、下の記事に詳しく書いてあるので参考にしてください!

デメリットは?

個人的には、ないと言っていいレベル!
詳細は下の記事に書いてあるので参考にしてください。
ですが、よく言われるデメリットを挙げておきます。
- 失業手当がもらえなくなる
- 扶養から外れる可能性がある(配偶者の扶養に入っている場合)
副業で始める場合には該当しない方がほとんどだと思います。
扶養に入っている方や専業主婦(主夫)が起業する、失業中に起業する、といった場合には確認が必要ですね。
開業届に提出期限はあるの?

開業日から1ヶ月以内
これは所得税法で定められています。
しかし、未提出や遅延にによる罰則はありません。
なので、開業日から1年が経過していても提出することはできますし、罰則もありません!

が!!!!!
青色申告には期限があります!
基本は開業日から2ヶ月以内です。
過ぎてしまったら青色申告制度を使いたい年の3月15日まで。(これはややこしいので、下の記事で要確認!)
詳しくは下の記事で解説しています!


開業届提出のメリット=青色申告に切り替えるメリット
なので、
1ヶ月以内に開業届と青色申告をセットで提出すると覚えておくと
間違いないです!
開業届と確定申告の関係は?

【開業届提出の有無】と【確定申告】には関係がありません。
納めるべき所得税があるかどうかで確定申告の要否が決まるためです。
例えば
開業届は未提出だけど、
ハンドメイド雑貨を売って所得金額が300万円あった

確定申告が必要
これを怠ると法的な罰則もあります。
刑事責任を問われたり、加算税(重加算税)を課されたりする場合があります。

開業届を提出していないから、確定申告をしなくて良いことにはならない
ので、注意しましょう。
メリット多数、デメリットほぼなし
開業届と一緒に青色申告に切り替えれば、メリットが多く、デメリットはほとんどない
と覚えておけばいいと思います!
起業当初は時間との勝負!
だからこそ、必要なタスクに時間をかけるべきなんです。
やっぱり雑務に割く時間はなるべく減らしたいですよね。
みなさんの起業ライフが充実したものになるよう応援しています^^


