【65万円特別控除】ってなに?確定申告と青色申告のクイックガイド

ビジネスコーチの中尾です!

ちょっとしつこいけど、今回も青色申告について^^;
やっぱりこういう雑務に割く時間は減らしたいですよね。

それに今回は税金が安く済む制度についての解説です。

起業スタートアップ期でビジネスが安定しない方など、資金に頭を悩ませる方の強い味方です。
パパっと解説を読んで、青色申告制度を賢く使いましょう!

目次

65万円特別控除とは?

これは確定申告で「青色申告決算書」を提出することで受けられる控除です。
最大65万円の控除が受けられるんです。

65万円特別控除のイメージ

事業所得100万円の場合、控除がないと「100万円に対して課税」される

青色申告の特別控除「65万円」が受けられると
100万円ー65万円=35万円「35万円にだけ課税」される

という制度で、支払う税金が安く済みます

最大65万円の条件は?最大じゃなかったら?

条件1 事前に「青色申告承認申請書」を提出

青色申告で絶対に必要なのが事前の申請
決められた期限内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出ておく必要があります。

開業届とセットで提出することが多いですが、もしも提出していなければ確認が必要です。

基本は開業日から2ヶ月以内

これが過ぎてしまっていたら、その年の青色申告制度は使えません。
その場合は、最短で翌年から青色申告制度を使うことができます。使いたい年の3月15日までに所得税の青色申告承認申請書の提出しましょう。

この申請を経てから、確定申告で「青色申告決済書」を提出する流れです。

条件1➕最大65万円にする条件

提出書類

  • 損益計算書
  • 賃借対照表

記帳方法

  • 複式簿記で記帳

申告方法

  • e-Tax または 優良な電子帳簿保存  

※優良な電子帳簿の要件:国税庁HP参考
※優良な電子帳簿はややこしい、、、と感じる方も多いと思います。そういう方はe-Taxで電子申請すればOK!

期限までに申告すること

毎年、原則として3月15日まで
2026年は3月15日が日曜日のため、翌日の16日

条件1➕55万円の条件

65万円の条件とほとんど同じ。
違うのは「申告方法」だけです。

提出書類

  • 損益計算書
  • 賃借対照表

記帳方法

  • 複式簿記で記帳

期限までに申告すること

毎年、原則として3月15日まで
2026年は3月15日が日曜日のため、翌日の16日

条件1➕10万円の条件

提出書類

  • 損益計算書

記帳方法

  • 単式簿記の記帳でも可

期限までに申告すること

毎年、原則として3月15日まで
2026年は3月15日が日曜日のため、翌日の16日

書類には保存期間がある

申告書類には保存が必要な書類あります。
保存は申告後のことなので、特別控除の条件とは少し違いますが、法律で義務付けられています
正しく理解して、適切に保存しましょう!

  • 帳簿7年
  • 決算関係書類7年
  • 現金預金取引関係書類7年
    (前々年分の事業所得が300万円以下の場合は5年とされている)
  • その他(契約書、納品書、請求書)の書類5年

税務調査で保存書類の提示を求められることもあり得ます。
あれーどこに行った????
って、あちこちひっくり返して探し回ると、無駄な時間を割くことになります(;´д`)

そうならないように、確定申告後に整理しておくといいですよね。

まとめ

4記事にわたって青色申告について取り上げました。
制度や税金について100%理解するのは難しいので、関係するところを理解して申告できればOKですよね。

今は便利な会計ソフト等もありますし、プロに頼ることもできます。自分に合った方法で、なるべく手間をかけずに終わらせたいですよね!
この記事が少しでもあなたの役に立っていれば嬉しいです^^

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