青色申告の【メリット・デメリット】白色申告との違いは??

おつかれさまです、中尾です!
引き続き青色申告について取り上げますね。

事務的な手続きにかける時間をなるべく減らして、必要なことに時間をかけられるよう簡単に解説します!
今回は青色申告
「メリット・デメリット」
「白色申告との違い」
についてです。

他のことが知りたい方は下のリンクからどうぞ!

目次

【早見表】青色申告と白色申告の違い

青色申告白色申告
特別控除
クリアする条件によって
65万円・55万円・10万円の控除
×
経費の扱い
家族(親族)の給料

全額経費扱い

上限がある
全額経費にできない
赤字の繰越
3年間繰越
×
基本的にできない
特例あり
少額減価償却資産×

青色申告した方がいいの? 一撃解説!

これに関しては青色申告する一択!(副業禁止の場合は除く)
つまり、デメリットはない

で解説終わり!笑
忙しい人はここで終わりにしてOK!笑

せっかくなのでメリット・デメリットと一緒に、白色申告との違いに触れながら大切なところだけピックアップして解説を加えておきます。
もう少し解説が必要な方はお付き合いくださいね^^;

青色申告のデメリットはない

青色申告にデメリットは「ない」と言っていいレベルです。

「副業禁止」の会社に勤めていて起業したとなると、ばれるバレないの話になりますし、最終的に法律に触れるようなことにもなりかねないので、それは一旦おいておきます。

それ以外で起業した場合は青色申告するデメリットはないです!

それでも無理に挙げろと言われると、、、
白色申告と比べて手間がかかる
こと

でも、手間といっても
事前の申請が必要
帳簿の作成や保存について白色申告より手間がかかる
くらいなもんです。

こういうのは会計ソフトや会計アプリが解決してくれる場合はほとんど。
指示に沿って入力していくと全ての帳簿を作成してくれたり、提出までノンストップでできたりするので、うまく活用することで解消できるデメリットだと思います。

やっぱりデメリットはないと言っていいですよね。

青色申告のメリット4選/白色申告との違い

ここからはお得なメリット!
細々ありますが、代表的なものを4つ挙げますね^^

特別控除

特別控除が受けられる
つまり、支払う税金が安く済む
これが一番のメリットだと思います!

最大65万円の特別控除が受けられます。
クリアする条件によって控除額が変わりますが、65万円、55万円、10万円の特別控除が受けられます。

条件といっても、会計ソフト等を活用すること簡単にクリアできるものがほとんど。
最大の65万円の特別控除を受けることは、そんなに難しいことではありませんのでご安心を。

一方、白色申告では特別控除を受けられません。

経費の扱い

事業を家族(親族)に手伝ってもらうってこともありますよね。
そういう時、青色申告だと
家族(親族)に支払う給料を全額経費にすることができます

白色申告だと経費にできる上限が決まっています。
だから、支払った給料全額を経費にすることはできません

赤字を繰り越せる

万が一赤字になってしまった場合、
翌年以降に繰越して控除を受けられます
翌年以降3年間繰り越して、事業所得から相殺できる仕組みです。

2025年 100万円の赤字
2026年 200万円の事業所得


本来、2026年は200万円に対して課税されるけど。。。
繰り越せるので
前年の赤字と相殺して100万円に対して課税で済みます。

白色申告では基本的に赤字を繰り越すことはできません
特例として損失を繰り越せる場合がある(例えば災害や盗難での損害など)

少額減価償却資産の特例がある

これは30万円未満の資産購入は、その年に一括で経費にできる制度。
利益が多い年であれば、一括で経費にすれば税金を抑えられるメリットがあります。

白色申告ではこの特例はありません

青色申告はメリットが多い

こういうことに時間を使いたくないみなさんは、
青色申告はメリットだらけと覚えておきましょう!

これで時短になるはず!!本当に必要なことに時間を費やせますよね^^

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